犬猫「引き取り屋」事件、不起訴は不当 検察審査会が議決

栃木県矢板市内の引き取り屋で飼育されていた犬=動物愛護団体提供
栃木県矢板市内の引き取り屋で飼育されていた犬=動物愛護団体提供

 栃木県矢板市内で犬猫の「引き取り屋」をしていた男性が狂犬病予防法違反で書類送検された事件で、宇都宮地検大田原支部が動物愛護法違反(虐待)では不起訴としたことについて、大田原検察審査会が「不起訴不当」の議決をしたことがわかった。公益社団法人日本動物福祉協会が審査を申し立てていた。議決は11月27日付。

 

栃木県矢板市内の引き取り屋で飼育されていた猫=動物愛護団体提供
栃木県矢板市内の引き取り屋で飼育されていた猫=動物愛護団体提供

 議決は、引き取り屋を営んでいた男性が2015年12月10日から16年2月1日までの間、犬10匹と猫5匹に対して不衛生な環境で飼育するなどの虐待を行ったと指摘。男性は「毎朝新しい水とえさを与え、施設の清掃を1週間に1回程度行っていた」と主張していたが、施設内における排泄(はいせつ)物の堆積状況やケージについたほこりや被毛の状況から同検察審査会は、「不衛生な環境下で動物を飼養していたと認めることができる」と判断した。ほかにも、病気にかかっていた動物に適切な治療を受けさせていなかった事実もあったとしている。

 

 こうしたことから同検察審査会は「不衛生な環境下で虐待したことを認めることができる」と結論づけ、この事件について地検が不起訴処分としたことは「不当である」とし、再捜査を求めた。

 

(太田匡彦)

 

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